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日本歯科矯正専門医教育機構(JAO)規則

 C. 会計処理規定

(収入の構成)
第1条 この法人の収入については、次の項目をもって構成する。
(1) 認定歯科矯正修練医申請料(1万円)、5年間の認定歯科矯正修練医登録料(2万円)、1年間の更新料(4千円)
(2) 第2次過程申請料(2万円)
(3) 第3次過程資格者登録料(1年間:4千円)
(4) プログラム承認型歯科矯正医修練施設の歯科矯正修練プログラム認定申請料(10万円)および施設登録料(1万円)、更新料(1万円)
(5) 歯科矯正修練協力施設の施設登録料(1万円)、更新料(1万円)
(6) この法人の定款附則第6項に定める一般会員の入会金(3,000円)および年会費(3,000円)、専門会員の入会金(3000円)および年会費(3,000円)、賛助会員(個人)の入会金(5,000円)および年会費(5,000円)、賛助会員(団体)の入会金(50,000円)および年会費(50,000円)
(7) 寄付金品
(8) その他の収入
2 修練講座受講料については、別途細則に定める。
(経費の支弁)
第2条 この法人の経費は、この法人の収入をもって支弁する。なお、この法人の収入の一部を、歯科矯正医修練施設を通じて認定歯科矯正修練医への経済的支援に充てることができる。
(予算)
第3条 この法人の収支予算は、毎会計年度開始前に会計委員が編成し、理事会の議決を経なければならない。
(決算)
第4条 この法人の事業報告および収支決算は、毎会計年度終了後に理事長が作成し、監事の監査を経た後、総会の承認を得なければならない。ただし、委託料を支払った団体の総会に報告しなければならない。
(会計の管理)
第5条 この法人の会計は、会計理事が管理する。
(規定の変更)
第6条 この規定の第1条(1)(2)(3)(4)(5)以外の条項は、この法人の総会の議決権数の過半数の議決を経なければ変更または廃止することができない。
2 この規定の認定に関わる第1条(1)(2)(3)(4)(5)に関しては、この法人の専門会員総会の議決権数の過半数の議決を経なければ変更、または廃止することができない。ただし、JIOおよび委託団体の総会に報告しなければならない。
附 則 本規則は、平成17年6月9日より施行する。
附 則 本規則は、平成18年4月12日より施行する。
附 則 本規則は、平成18年11月20日より施行する。
附 則 本規則は、平成24年6月23日より施行する。

歯科矯正医修練制度規則 に続く>

 


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