日本歯科矯正専門医認定機構(JBO)規則
B. 会計処理規定
(収入の構成) | |||||||||||||||
第1条 | この法人の収入については、次の項目をもって構成する。
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(経費の支弁) | |||||||||||||||
第2条 | この法人の経費は、この法人の収入をもって支弁する。 | ||||||||||||||
(予算) | |||||||||||||||
第3条 | この法人の収支予算は、毎会計年度開始前に会計委員が編成し、理事会の議決を経なければならない。 | ||||||||||||||
(決算) | |||||||||||||||
第4条 | この法人の事業報告書および収支決算書は、毎会計年度終了後に代表委員が作成し、監事の監査を経た後、総会の承認を受けなければならない。ただし、委託料を支払った団体の総会に報告しなければならない。 | ||||||||||||||
(会計の管理) | |||||||||||||||
第5条 | この法人の会計は、会計委員が管理する。 | ||||||||||||||
(規定の変更) | |||||||||||||||
第6条 | この規定の第1条(1)(2)(3)以外の条項は、この法人の総会の議決権数の過半数の議決を経なければ変更または廃止することができない。 | ||||||||||||||
2 この規定の認定に関わる第1条(1)(2)(3)に関しては、専門会員総会の議決権数の過半数の議決を経なければ変更、または廃止することができない。ただし、JIOおよび委託団体の総会に報告しなければならない。 | |||||||||||||||
(細則) | |||||||||||||||
第7条 | この規定を施行するために、細則を定めることができる。 | ||||||||||||||
附 則 | 本規則は、平成16年6月14日より施行する。 | ||||||||||||||
附 則 | 本規則は、平成16年9月30日より施行する。 | ||||||||||||||
附 則 | 本規則は、平成17年6月9日より施行する。 | ||||||||||||||
附 則 | 本規則は、平成17年10月13日より施行する。 | ||||||||||||||
附 則 | 本規則は、平成18年4月12日より施行する。 | ||||||||||||||
附 則 | 本規則は、平成18年11月20日より施行する。 | ||||||||||||||
附 則 | 本細則は、平成23年6月25日より施行する。 | ||||||||||||||
附 則 | 本細則は、平成24年10月3日より施行する。 |
<認定制度規則 に続く>