歯科医師・歯科矯正医の職務基本規程
提案理由の骨子と制定経緯の概要
歯科医師・歯科矯正医の職務基本規程の提案理由の骨子(定款(会則)改正・会規化の必要性)と制定までの経緯の概要は以下の通りです。
1.提案理由の骨子
会規化の必要性及び懲戒処分適用の根拠 歯科医師・歯科矯正医の医療業務・職務の面において、広告規制の緩和(専門医制度)、医療の安全管理、個人情報の保護、感染防止等の法律及び診療情報の提供等に関する指針及びガイドラインの実施を受けて、患者や社会に対してその使命と責任は益々重くなってきています。
我々が、こうした社会的使命を十全に果たすためには、何よりも組織としてのプロフェッショナル・オートノミー、いわゆる自治こそが肝要です。しかし、歯科医師・歯科矯正医の自治は、決して所与のものではありません。高い専門的能力と豊富な経験、さらには、高い倫理と自浄能力を兼ね備えたところにこそ与えられるものであります。
我々は、自らが拠って立つべき倫理規範と行為規範を持たなければなりません。我々は、自らのアイデンティティを確立し、患者の信頼を獲得し、矜持を保ち、名誉ある地位を得たいと願うものです。
平成17年6月9日の第4回日本矯正歯科協会定時総会において、定款の変更を行い、「第10条 歯科医師・歯科矯正医職務基本規程」を追加し*、会規化を受けて、「歯科医師・歯科矯正医職務基本規程」を制定しました。
*(歯科医師・歯科矯正医の職務基本規程)
第10条 歯科医師・歯科矯正医は人権尊重を核心とした医の理念に基づき、患者の福利のために歯科矯正治療を行うことを使命とする。歯科医師・歯科矯正医はその使命を自覚し、自らの行動を規律する社会的責任を負うために、本法人は歯科医師・歯科矯正医の職務に関する倫理と行為規範を明らかにし、歯科医師・歯科矯正医の職務基本規程を総会の議決により制定する。
なお、下記の第17条1項・2項、第18条にて懲戒を受ける旨を定めています。この規程に基づき懲戒に付すべきか否かを判断するに当たっては会規化により歯科医師・歯科矯正医の職務上の倫理を会規として定める必要がありました。
ちなみに会規化によって歯科医師・歯科矯正医職務基本規程に違反すればただちに懲戒処分に付されることになるとの懸念は当たりません。厚生労働省の行政処分として、「医道審議会令第6条2項」あるいは「平成14年12月13日付け医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について:行政処分の考え方1から12」が法的根拠になっています。これらに違反するか否かだけではなく、「品位を失うべき非行」に該るか否かについて、歯科医師・歯科矯正医職務基本規程に照らし合わせて、あくまで実質的に解釈・判断されることによるべきものだからなのです。
(会員の制裁)
第17条 会員で次の各号の一つに該当するものがあると認めるときは、会長は裁定委員会の審議に従い、除名については第18条の手続きを経たうえで、当該会員に対してその旨を通知し、戒告、資格停止、退会または除名の処分を行うことができる。
(1) 本協会の職務基本規程に反し、本法人の名誉を毀損した者
(2) 本法人の定款に違反した者または本法人の秩序を乱した者
2 制裁は、戒告、資格停止、退会または除名の4種類とする。
(除 名)
第18条 会員が、本法人の名誉を毀損し、もしくは本法人の目的及び事業あるいは職務基本規程に著しく反する行為をし、または会員としての義務に著しく違反した場合において、裁定委員会の除名相当の議決があったときは、第25条の規程を満たした総会において、正会員の総議決権数の4分の3以上の賛成による議決により除名することができる。
2 制定経緯の概要
日本矯正歯科協会(JIO)、日本歯科矯正専門医認定機構(JBO)、並びに日本歯科矯正専門医教育機構(JAO)の執行部は、歯科医師・歯科矯正医の職務基本規程を会規として制定するにあたっては、これらの組織の自治の達成並びに認定歯科矯正医の誕生を受けて、会則中にその根拠規程を設けるべきであるとの方針を固め、16年9月30日に草案を倫理基本規程制定ワーキンググループが作成し、執行部 に提出しました。
その後、顧問弁護士小野弘樹氏や他の医療関係弁護士の指導を受け、規程の内容に検討及び修文を繰り返し、歯科医師・歯科矯正医の職務基本規程最終草案を平成17年4月13日の理事会に提出し、承認を得て、平成17年6月9日の第4回定時総会において可決し制定したものです。
倫理基本規程制定ワーキンググループ
JIO会長:深町博臣
JIO専務理事:のき田邦裕
JIO常務理事:原 省司
JIO常務理事:有松稔晃
JBO代表委員:夕田 勉
JBO副代表委員:関 康弘
JAO理事長:藤田邦彦
JAO副理事長:森田修一
JAO専務理事:星 隆夫
倫理評議員会委員長: 与五沢文夫(JIO、JAO顧問、JBO審査委員長)
委 員 : 中村直
(JIO、JBO顧問、日本歯科医師会常務理事、福岡県歯科医師会副会長)
委 員 : 谷野隆三郎(JIO、JBO、JAO顧問)
委 員 : 小野裕樹(JIO、JBO顧問弁護士)
委 員 : 藤田邦彦(JBO審査委員)
委 員 : 三瀬駿二(JBO審査委員)
委 員 : 鳥巣秀男(裁定委員)
委 員 : 北總征男(裁定委員)
委 員 : 宮本敬次郎(裁定委員)
委 員 : 福田滋(異議審査委員)
委 員 : 北園俊司(異議審査委員)
委 員 : 清水美輝雄(異議審査委員)
委 員 : 松田充博(JIO委員)
委 員 : 山口建治(JIO正会員)
委 員 : 小島敏嗣(JIO、JBO監事)
委 員 : 中川靖郎(JIO、JBO監事)
委 員 : 山本克也(JAO監事)
委 員 : 夕田勉(JIO、JAO監事)
<第1章 基本倫理 に続く>