第1章 歯科矯正専門医教育機構規則 |
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(この法人の専門歯科矯正教育の目的) |
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第1条 |
この法人は、我が国で統一された教育基準を満たす歯科矯正専門医を育成するために助成団体である一般社団法人日本矯正歯科協会(JIO)・特定非営利活動法人日本歯科矯正専門医認定機構(JBO)ならびにこの法人に参加した団体より委託され、歯科矯正専門医を育成する目的で認定歯科矯正修練医の歯科矯正教育を行うものとする。 |
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(団体の参加資格および委託料) |
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第2条 |
この法人への参加資格は、矯正臨床の専門医教育を行うために活動する法人格を取得した団体あるいは法人格なき社団とする。また、歯科領域における矯正専門教育を支援する歯科医師会は参加資格を有する。 |
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2 前項の条件を満たし、この法人に参加する団体は、この法人の総会およびJBOならびに助成団体総会総会にて承認を得るものとする。 |
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3 助成団体総会ならびにこの法人に参加した団体は、一般社団法人・一般財団法人に関する法律及び公益社団法人・公益財団法人の認定などに関する法律、特定非営利法人法に則り、毎年この法人に委託金(基本委託金および運営委託金)を支払うものとする。 |
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(認定歯科矯正修練医の名称および修練期間) |
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第3条 |
この法人が認定する修練医の名称は、特定非営利法人日本歯科矯正専門医教育機構の認定歯科矯正修練医(略称:認定歯科矯正修練医、英語名:Senior Resident of The Japanese Academy of Orthodontics)とし、修練期間は5年間とする。 |
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(事 業) |
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第4条 |
この法人は、定款第5条第1号、および第2号に示す業務を事務局とともに行う。
(1) |
歯科矯正修練カリキュラムおよびプログラムの作成 |
(2) |
適正な認定歯科矯正修練医数の決定 |
(3) |
認定歯科矯正修練医の認定、修練中断の認定 |
(4) |
修練講座の開催 |
(5) |
プログラム承認型歯科矯正医修練施設および歯科矯正修練プログラムの認定 |
(6) |
プログラム承認型歯科矯正医修練施設の歯科矯正修練プログラムに参加する歯科矯正修練協力施設の認定 |
(7) |
認定歯科矯正修練医の第2次過程(筆記試験および技術の総合評価)の実施 |
(8) |
認定歯科矯正修練医の修練終了の認定 |
(9) |
助成団体学術大会の開催 |
(10) |
助成団体学術雑誌の編集 |
(11) |
助成団体学術雑誌の査読 |
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(事業の連携) |
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第5条 |
前条の各事業は助成団体、JBOおよび委託団体と連携して行う。 |
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(規則の変更) |
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第6条 |
歯科矯正専門医教育機構規則は、この法人の専門会員総会において議決権の過半数の議決を経て変更することができる。ただし、助成団体、JBOの総会に報告しなければならない。 |
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(細則) |
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第7条 |
この規則を施行するために、細則を定めることができる。 |
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附則 |
本細則は、平成17年6月9日から施行する。 |
細則 |
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1. 第2条第1項の歯科領域における歯科矯正専門医教育を支援する歯科医師会の代表者は専門会員とする。 |
2. この細則はこの法人の理事会の決議を経なければ変更することができない。 |
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附 則 |
本規則は、平成17年6月9日より施行する。 |
附 則 |
本規則は、平成18年4月12日より施行する。 |
附 則 |
本規則は、平成18年11月20日より施行する。 |
附 則 |
本規則は、平成23年6月25日より施行する。 |
附 則 |
本規則は、平成24年10月3日より施行する。 |
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第2章 歯科矯正専門医修練管理規則 |
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1.修練カリキュラム委員会および修練管理委員会の業務 |
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(修練カリキュラム委員会とその業務) |
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第8条 |
修練カリキュラム委員会は委員長他4名以上のJAOの委員で構成され、助成団体理事2名・JBO委員2名も参画する。 |
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2 修練カリキュラム委員会は、歯科矯正専門医を育成するために、歯科矯正修練カリキュラムを作成し、名称は「JAO歯科矯正修練カリキュラム」とする。なお、JAO歯科矯正修練カリキュラムに基づいて「JAO歯科矯正修練プログラム」を作成し、カリキュラムおよびプログラムを助成団体ホームページ上で公告しなければならない。 |
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3 JBO認定歯科矯正修練施設の歯科矯正修練医は、JAO歯科矯正修練プログラムを必修とする。 |
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4 修練カリキュラム委員会は、プログラム承認型歯科矯正医修練施設の歯科矯正修練プログラムの審査、認定を行う。認定されたプログラムの名称は、「JAO認定○○病院歯科矯正修練プログラム」とする。 |
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5 歯科矯正修練プログラムは、5年ごとに更新しなければならない。 |
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6 修練カリキュラム委員会は、認定歯科矯正修練医の筆記試験の問題を作成する。 |
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(修練管理委員会とその業務) |
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第9条 |
この法人は、歯科矯正修練プログラムを実施するために修練管理委員会を設置し、委員会は委員長他4名以上のJAOの委員で構成され、助成団体理事2名、JBO委員2名も参画する。 |
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2 修練管理委員会は、修練カリキュラム委員会、JBO指導医選定委員会およびJBO修練施設指定委員会と協力し、プログラム承認型歯科矯正医修練施設の認定および施設の5年ごとの更新認定を行う。 |
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3 修練管理委員会は、歯科矯正修練協力施設の認定を行う。 |
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4 修練管理委員会は、歯科矯正医修練施設における認定歯科矯正修練医の定員を決定する。 |
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5 修練管理委員会は、認定歯科矯正修練医の認定を行い、認定歯科矯正修練医認定証の交付を行う。 |
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6 修練管理委員会は、認定歯科矯正修練医が修練を中断した場合に認定歯科矯正修練中断証を交付する。また、修練管理委員会は修練の再開ならびに、認定歯科矯正修練医の更新、取消の業務を行う。 |
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7 修練管理委員会は、JBO認定歯科矯正修練施設の歯科矯正修練医が必修するために修練講座を開催する。 |
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8 修練管理委員会は、JBO指導医選定委員会、JBO修練施設指定委員会とともに認定歯科矯正修練医の登録名簿を作成し、助成団体ホームページにて公開する。 |
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9 修練管理委員会は、認定歯科矯正修練医への筆記試験および技術の総合評価を行う。 |
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10 修練管理委員会は、前項の筆記試験および技術の総合評価の可否の判定を行う。 |
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11 修練管理委員会は、認定歯科矯正修練医臨床実施報告書の審査および管理を行う。 |
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12 修練管理委員会は、認定歯科矯正修練医が5年間の修練を修了した場合は、前項の審査を行った後に歯科矯正修練修了証の交付を行う。 |
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2.承認型歯科矯正修練施設のプログラムおよび施設の認定 |
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(承認型歯科矯正修練プログラムの認定) |
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第10条 |
プログラム承認型歯科矯正医修練施設が歯科矯正修練プログラムを作成する場合は、JBO指導医選定委員会が認定した臨床指導責任者(Program Director)が作成したプログラムを修練カリキュラム委員会に提出し、承認を得なければならない。 |
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2 修練カリキュラム委員会より承認された施設の「JAO認定○○病院歯科矯正修練プログラム」は、当該施設のホームページ上で公告しなければならない。 |
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3 プログラム承認型歯科矯正医修練施設は、プログラム承認型歯科矯正医修練施設指定基準を満たし、歯科矯正修練プログラムが承認された後に、修練管理委員会による施設の認定を受けなければならない。 |
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4 プログラム承認型歯科矯正医修練施設(基幹施設)の歯科矯正修練プログラムに参加し、臨床修練に協力する施設は「歯科矯正修練協力施設」とする。 |
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5 当該基幹施設のプログラムは、歯科矯正修練協力施設の施設名とその協力施設の臨床指導医あるいはJBO認定歯科矯正専門医の氏名を記載しなければならない。 |
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6 歯科矯正修練協力施設は、JBO臨床指導医あるいはJBO認定歯科矯正専門医が常勤していなければならない。 |
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7 プログラム承認型歯科矯正医修練施設は、JAOの修練カリキュラム委員会が認定した「JAO○○認定歯科矯正修練プログラム」を遵守し運営しなければならない。 |
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8 プログラム承認型歯科矯正医修練施設は、JAOに認定された歯科矯正修練プログラムあるいは臨床指導責任者に変更があった場合は直ちに修練管理委員会に報告しなければならない。 |
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(承認型歯科矯正修練施設の指定基準) |
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第11条 |
JAO歯科矯正専門医修練制度の基本理念に則り、修練管理委員会に修練施設として認定され、承認された歯科矯正修練プログラムを有していなければならない。
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2 歯科矯正修練プログラムには、次に掲げる事項が定められていること。
(1) |
当該歯科矯正修練プログラムの名称および特色 |
(2) |
歯科矯正修練の目標
歯科矯正修練の目標は、JAO歯科矯正修練の到達目標に則り、歯科矯正医修練施設が当該歯科矯正修練プログラムにおいて認定歯科矯正修練医の到達すべき目標として作成し、歯科矯正修練医が到達目標を達成できる内容であること。 |
(3) |
JBO指導医選定委員会に認定された臨床指導責任者(プログラム指導責任者:Program
Director)の氏名が記載されていること
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(4) |
臨床指導体制が整備されていること:修練医数と臨床指導医数が適正な比率であること
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(5) |
募集定員ならびに募集および採用方法が記載されていること |
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3 プログラム承認型歯科矯正医修練施設(基幹施設)のプログラムに参加し、修練に協力する修練施設を歯科矯正修練協力施設とすること。
(1) |
歯科矯正修練協力施設の認定は修練管理委員会が行う。 |
(2) |
当該施設が歯科矯正修練を行う場合は、施設の名称、所在地、歯科矯正修練の内容(担
当患者数など)、期間ならびに臨床指導医名、JBO認定歯科矯正専門医名および認定歯科
矯正修練医の氏名が「JAO○○病院歯科矯正修練プログラム」に記載されていること。
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4 修練期間は、歯科矯正修練協力施設での修練を併せて5年とすること。 |
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5 症例検討会を適切に開催していること。 |
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6 歯科矯正修練の実施に関し必要な施設および設備を有していること。 |
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7 歯科矯正修練が修了する場合には、JAO修練管理委員会に報告し、承認を得ること。 |
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8 受け入れる認定歯科矯正修練医の数は、修練管理委員会の定める定員に従うこと。
(1) |
認定歯科矯正修練医に単独で配当できる新患数が、年間20例以上、5年間で100例以上となることを目安として、認定歯科矯正修練医の定員を決定する。なお、常勤勤務者に配当された新患数を、認定歯科矯正修練医に配当する新患数に当てることはできない。 |
(2) |
歯科矯正修練医の修練実績が均一化されるようにプログラム管理委員会を設けること。なお、プログラム検討委員会は歯科矯正修練協力施設の修練の管理も併せて行うこと。 |
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(修練施設の管理体制) |
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第12条 |
医療安全および医療情報の管理体制を整備しなければならない。
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2 医療情報に関する安全管理のための体制を確保していること。
(1) |
個人情報保護に関する「苦情への対応を行う体制」を医療の安全管理の患者相談窓口を同様に確保すること。
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(2) |
個人情報保護管理者を配置すること(病院などでは、個人情報保護推進委員会などを設置する)。 |
(3) |
雇用契約や就業規則において、就業中はもとより離職後も含めた守秘義務を課すなど、従業者の個人情報保護に関する規程を整備すること。
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3 医療に関する安全管理のための体制を確保していること。
(1) |
医療に係わる安全管理を行う者を配置すること。 |
(2) |
安全管理部門を設置すること。 |
(3) |
患者からの相談に適切に応じる体制を確保すること。
1)患者相談窓口の活動の趣旨、設置場所、担当者およびその責任者、対応時間等について、患者等に明示されていること。
2)患者相談窓口の活動に関し、相談に対応する歯科医師あるいは職員、相談後の取り扱い、相談情報についての個人情報の自己コントロール権の保護、管理者への報告等に関する規則が整備されていること。
3)患者や家族等が相談を行うことにより不利益を受けないよう、適切な配慮がなされていること。
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3.修練講座の開催 |
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(修練講座の開催) |
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第13条 |
修練講座は「JAO歯科矯正修練カリキュラム」および「JAO歯科矯正修練医プログラム」に従って、修練管理委員会が行い、JBO認定歯科矯正医修練施設の認定歯科矯正修練医が受講する。原則として修練講座は毎月開催し、5年間行う。 |
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2 修練講座を申請する者は宣誓書を提出し、登録料等をこの法人に納入しなければならない。宣誓書提出と登録料納入の確認後、この法人より認定歯科矯正修練医認定証を交付する。 |
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4.修練裁定委員会および異議審査委員会の業務 |
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(修練裁定委員会) |
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第14条 |
この法人の修練裁定委員会は、助成団体、JBOおよびこの法人の役員でない3名から5名の正会員で構成され、助成団体、JBOおよびこの法人の顧問、顧問弁護士および第三者委員、有識者などが参加し、この法人の中で独立した組織運営を行う。認定歯科矯正修練医の矯正臨床の姿勢に問題がある場合、認定歯科矯正修練医が歯科医師、歯科矯正医の職務基本規程に抵触する場合ならびに歯科矯正医修練施設がプログラム承認型歯科矯正医修練施設指定基準およびJBO認定歯科矯正医修練施設の認定基準に抵触する場合は調査し裁定を行う。 |
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(修練異議審査委員会) |
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第15条 |
この法人の修練異議審査委員会は、助成団体、JBOおよびこの法人の役員でない3名から5名の正会員で構成され、事務局およびこの法人の監事、第三者委員、有識者などが参加し、この法人の中で独立した組織運営を行い、認定歯科矯正修練医申請者からの異議の内容について調査,検討し、決定を行う。 |
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2 認定歯科矯正修練医申請者は、申請手続の結果について、審査結果通知日より2週間以内であれば、理由を述べた文書を添付することにより、修練異議審査委員会は異議の内容について調査し、決定を行う。 |
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3 認定歯科矯正修練医は、歯科矯正修練終了の結果について、審査結果通知日より2週間以内であれば、理由を述べた文書を添付することにより、修練異議審査委員会は異議の内容について調査し、決定を行う。 |
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4 修練裁定委員会による認定歯科矯正修練医登録の抹消、停止または修練未了の決定に異議がある認定歯科矯正修練医は、決定の2週間以内であれば、理由を述べた文書を添付することで、修練異議審査委員会に調査を依頼できる。 |
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(規則の変更) |
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第16条 |
「JAO歯科矯正修練カリキュラム」、「JAO歯科矯正修練プログラム」および「歯科矯正修練管理規則」は、この法人の専門会員総会において議決権の過半数の議決を経て変更することができる。ただし、助成団体、助成団体の総会に報告しなければならない。 |
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(細則) |
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第17条 |
この規則を施行するために、細則を定めることができる。 |
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附則 |
本細則は、平成17年6月9日から施行する。 |
細則 |
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1.修練裁定委員会、修練異議審査委員会の委員は設立当初はJIOの裁定委員会、異議審査委員会が兼ねるものとする。 |
2.この細則はこの法人の理事会の決議を経なければ変更することができない。 |
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附 則 |
本規則は、平成17年6月9日より施行する。 |
附 則 |
本規則は、平成18年4月12日より施行する。 |
附 則 |
本規則は、平成18年11月20日より施行する。 |
附 則 |
本規則は、平成23年6月25日より施行する。 |
附 則 |
本規則は、平成24年10月3日より施行する。 |