日本歯科矯正専門医教育機構(JAO)規則
B. 助成事業
(助成団体編集委員会) | ||
第1条 | この法人の助成団体編集委員会は、委員4名以上で構成され、JAO理事の中から編集委員長を選任する。委員長は専門会員および一般会員より編集委員を指名する。 | |
(助成団体査読委員会) | ||
第2条 | この法人の助成団体査読委員会は、委員4名以上で構成され、JAO理事の中から査読委員長を選任する。委員長は専門会員および一般会員より査読委員を指名する。査読委員の任期は委員長の任期と同一とする。 | |
(学術運営委員会) | ||
第3条 | この法人の学術運営委員会は、委員4名以上と助成団体理事2名およびJBO委員2名で構成され、JAO理事の中から学術運営委員長を選任する。委員長は専門会員および一般会員より学術運営委員を指名する。学術運営委員の任期は委員長の任期と同一とする。 | |
(細 則) | ||
第4条 | この規則を施行するために、細則を定めることができる。 | |
附 則 | 本基準は、平成17年6月9日より施行する。 | |
(細則) | ||
1 | この細則はこの法人の理事会の決議を経なければ変更することができない。 | |
附 則 | 本細則は、平成17年6月9日より施行する。 | |
附 則 | 本細則は、平成18年4月12日より施行する。 | |
附 則 | 本細則は、平成18年11月20日より施行する。 | |
附 則 | 本細則は、平成23年6月25日より施行する。 | |
附 則 | 本細則は、平成24年10月3日より施行する。 |
<会計処理規定 に続く>