日本歯科矯正専門医認定機構(JBO)規則
A. 総則
第1章 認定歯科矯正専門医の認定審査 | ||||||||||||
(この法人の専門医の認定審査) | ||||||||||||
第1条 | 歯科矯正専門医の認定審査は特定非営利活動法人日本歯科矯正専門医教育機構(JAO)と協力して、この法人の認定審査委員会が行なうものとする。 | |||||||||||
(団体の参加資格) | ||||||||||||
第2条 | この法人への参加資格は、原則として法人格を有し、矯正専門医制度の実施を助成するために活動する団体(以下、助成団体とする。日本矯正歯科協会(JIO)は助成団体の一つとする)とする。なお、歯科領域における患者の福利のための専門医制度を支援する歯科医師会は支援団体として参加資格を有する。 | |||||||||||
2 前項の条件を満たし、この法人に参加する助成団体および支援団体は、この法人の総会において承認を得るものとする。 | ||||||||||||
3 この法人に参加した助成団体間の権利、責務は等しいものとする。 | ||||||||||||
4 助成団体および支援団体は、一般社団法人・一般財団法人に関する法律および公益社団法人・公益財団法人の認定等に関する法律、特定非営利活動促進法に則り、毎年この法人の専門医認定審査に助成金および支援金を支払う。 | ||||||||||||
5 この法人に歯科矯正専門医の審査認定を助成する団体は『○○○(団体の名称)歯科矯正専門医(例として、日本矯正歯科協会(またはJIO)歯科矯正専門医)』を使用することができる。 | ||||||||||||
(専門医の名称) | ||||||||||||
第3条 | この法人が認定する専門医の名称は、日本歯科矯正専門医認定機構 認定歯科矯正専門医(略称:JBO認定歯科矯正専門医、英語名:Diplomate of the Japanese Board of Orthodontics)とする。 | |||||||||||
(認定業務) | ||||||||||||
第4条 | この法人は、定款第5条第1号、及び第2号に示す業務を事務局とともに行う。
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(認定審査) | ||||||||||||
第5条 | 認定審査はこの法人の認定審査要綱に従って行う。 | |||||||||||
2 認定審査を行うにあたり、認定制度規則、認定制度施行規則、認定基準規則、認定基準細則、会計処理規定を遵守しなければならない。これらの細則などについては、別に定める。 | ||||||||||||
3 認定審査にて認定された者は宣誓書の提出並びに認定登録料の入金を確認後にJBOより認定歯科矯正専門医認定証を交付する。 | ||||||||||||
4 認定審査にて認定された者はこの法人の専門会員とする。 | ||||||||||||
(助成団体が厚生労働省より専門医認定資格団体に認定された場合) | ||||||||||||
第6条 | 助成団体が厚生労働省に届け出た専門医資格認定団体となった場合、認定歯科矯正専門医は、歯科矯正単科開業医およびその専従医ならびに病院・診療所勤務医で歯科矯正(単科)に専従している歯科医師とする。 | |||||||||||
2 前項の場合、診療科目に歯科矯正以外の他科を併設している病院・診療所で歯科矯正に専従していない歯科医師は、「認定歯科矯正医」とする。 | ||||||||||||
3 開業形態ならびに診療形態の変更が生じた場合は、直ちに代表委員に「病院・診療所開設許可申請書」あるいは「保険医療機関届書」の写しを提出しなければならない | ||||||||||||
第2章 委員会および委員 | ||||||||||||
(委員会・小委員会) | ||||||||||||
第7条 | この法人は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会および小委員会を設け、業務を分担することができる。全ての委員の任期は2年とし、再任を妨げない。 | |||||||||||
2 小委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、または審議する。 | ||||||||||||
3 小委員会の組織および運営に関して必要な事項は、代表委員が別に定める。 | ||||||||||||
(認定審査運営委員会) | ||||||||||||
第8条 | 認定審査運営委員会は、認定に関わる全ての事項を統括する。 | |||||||||||
2 認定審査運営委員会の構成は、認定審査委員会委員3〜4名、JBO代表委員、副代表委員、JAO理事2〜3名、助成団体の理事2〜3名をもって構成し、委員長はJBO代表委員が務める。 | ||||||||||||
3 認定審査運営委員会を構成する助成団体の理事は、同委員会での議決権はないものとする。 | ||||||||||||
(認定審査委員会) | ||||||||||||
第9条 | この法人の認定審査委員会は審査委員長・審査委員ならびに第三者委員、代表委員・副代表委員で構成し、この法人の中で独立した組織運営を行う。認定審査委員会は、矯正医療技能評価を行うにあたり、内的評価(同僚評価)を行う審査委員長・審査委員と、客観的な外的評価を行う第三者委員、代表委員・副代表委員の構成で、公正な総合評価を行う。総合評価の結果は、書面にて第三者委員が確認の後、認定審査委員会がこの法人に報告しなければならない。 | |||||||||||
(認定裁定委員会) | ||||||||||||
第10条 | この法人の認定裁定委員会は、専門会員総会で選任されたこの法人の役員でない3名から5名の認定歯科矯正専門医およびこの法人の顧問、顧問弁護士、第三者委員、有識者などで構成され、この法人の中で独立した組織運営を行う。 | |||||||||||
認定裁定委員会は認定申請者ならびに認定歯科矯正専門医が歯科医師・歯科矯正医の職務基本規程に抵触する場合、もしくは認定歯科矯正専門医の矯正臨床の姿勢に問題が認められた場合、調査し裁定を行う。 | ||||||||||||
(認定異議審査委員会) | ||||||||||||
第11条 | この法人の認定異議審査委員会は、専門会員総会で選任されたこの法人の役員でない3名から5名の認定歯科矯正専門医およびこの法人の事務局、監事、顧問、顧問弁護士、第三者委員、有識者などで構成され、この法人の中で独立した組織運営を行い、申請者からの審査・認定に関しての異議の内容について調査・検討し、決定を行う。 | |||||||||||
2 申請者は、申請手続及び認定審査の結果について、審査結果通知日より2週間以内であれば、理由を述べた文書を添付することにより、認定異議審査委員会に調査を求めることができる。認定異議審査委員会は異議の内容について調査し、決定を行う。 | ||||||||||||
3 認定裁定委員会による認定登録の抹消または停止、懲戒処分の決定に異議がある認定歯科矯正専門医は、決定の2週間以内であれば、理由を述べた文書を添付することで、認定異議審査委員会に調査を依頼できる。 | ||||||||||||
(修練施設指定委員会) | ||||||||||||
第12条 | 修練施設指定委員会は委員長他、4名以上の委員で構成する。なお、委員は審査委員とする。 | |||||||||||
2 修練施設指定委員会は修練施設の登録名簿を作成しなければならない。 | ||||||||||||
3 修練施設指定委員会はJAO修練管理委員会と連携して修練施設を認定し、JBO役員会の承認の後、専門会員総会および助成団体の総会に報告する。 | ||||||||||||
(指導医選定委員会) | ||||||||||||
第13条 | 指導医選定委員会は委員長他、4名以上の委員をもって構成する。なお、委員は審査委員とする。 | |||||||||||
2 指導医選定委員会は、JAO修練管理委員会と連携して、認定歯科矯正専門医の中から指導医および臨床指導医、臨床指導責任者を認定し、役員会の承認の後、専門会員総会および助成団体の総会に報告する。 | ||||||||||||
3 修練施設の認定を受け、修練医を受け入れる場合は、指導医選定委員会から認定された臨床指導医、臨床指導責任者の資格を有している歯科矯正専門医が常勤していなければならない。 | ||||||||||||
4 指導医選定委員会は指導医ならびに臨床指導医、臨床指導責任者の名簿を作成しなければならない。 | ||||||||||||
5 認定された指導医および臨床指導医、臨床指導責任者に認定証を交付し、JBOおよび助成団体のホームページにて公告する。 | ||||||||||||
(審査委員長および審査委員の選任) | ||||||||||||
第14条 | 審査委員長および審査委員は、専門会員総会にて理事として選任する。なお審査委員の補充が必要な場合、審査委員長が予備審査委員あるいはJBO認定歯科矯正専門医の中から推薦し、審査委員会が決定し、この法人の役員会ならびに認定審査運営委員会の承認を経た後、専門会員総会で理事として選任する。また、専門医総会で理事として選任されるまでは代表委員が審査委員として委嘱する。なお、助成団体の総会にて報告しなければならない。 | |||||||||||
2 審査委員は、認定歯科矯正専門医でなければならない。 | ||||||||||||
3 審査委員は、歯科矯正専門医制度確立及び維持のために活動する。 | ||||||||||||
(審査委員の業務) | ||||||||||||
第15条 | 審査委員は、歯科矯正医療の質の評価を行うために、認定申請者の矯正臨床医療技能評価ならびに臨床の姿勢などの総合評価を行う。さらに、認定登録の更新を通して、JBO認定歯科矯正専門医の経歴及び臨床能力の再評価を行う。 | |||||||||||
2 指導医選定委員会の審査委員は、指導医と臨床指導医、臨床指導責任者の認定を行う。 | ||||||||||||
3 修練施設指定委員会の審査委員は、修練施設の認定を行う。 | ||||||||||||
(第三者委員) | ||||||||||||
第16条 | 第三者委員は、代表委員が委嘱する。 | |||||||||||
2 第三者委員は、客観的な外的評価を行うため、認定審査に加わる。 | ||||||||||||
3 第三者委員は、医師、歯科医師(形成外科医・歯科口腔外科医・補綴歯科医・歯周歯科医等)および患者ならびに医療消費者団体の代表とする。 | ||||||||||||
4 第三者委員の代表は、この法人の顧問とする。 | ||||||||||||
(総務委員、事業委員および渉外委員) | ||||||||||||
第17条 | 代表委員は、総務委員、事業委員及び渉外委員を各2名以上委嘱することができる。総務委員、事業委員及び渉外委員は、代表委員を補佐し、この法人の実務を担当する。 | |||||||||||
(会計委員) | ||||||||||||
第18条 | 代表委員は、会計委員を2名以上委嘱することができる。会計委員は、この法人の財産を管理する。会計処理に関する規定は別に定める。 | |||||||||||
第3章 補 則 | ||||||||||||
(改正) | ||||||||||||
第19条 | この総則は、この法人の専門会員総会の議決数の過半数の議決を経なければ変更、または廃止することができない。 | |||||||||||
(細則) | ||||||||||||
第20条 | この規則を施行するために、細則を定めることができる。 | |||||||||||
附 則 | 本規則は、平成16年6月14日から施行する。 | |||||||||||
附 則 | 本規則は、平成16年9月30日より施行する。 | |||||||||||
附 則 | 本規則は、平成17年6月9日より施行する。 | |||||||||||
附 則 | 本規則は、平成17年10月13日より施行する。 | |||||||||||
附 則 | 本規則は、平成18年4月12日より施行する。 | |||||||||||
附 則 | 本規則は、平成18年11月20日より施行する。 | |||||||||||
附 則 | 本細則は、平成23年6月25日より施行する。 | |||||||||||
附 則 | 本細則は、平成24年10月3日より施行する。 |
<会計処理規定 に続く>